松井社会保険労務士事務所

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令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分から改定

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r4/220202/

令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます