松井社会保険労務士事務所

【埼玉エリア】和光市の社会保険労務士事務所です。お気軽にご相談ください。

地域別最低賃金の全国一覧(R4/10)

最低賃金が改定されます。
都道府県の令和4年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
また、平成14年度から令和3年度までの地域別最低賃金改定状況については、「令和4年度地域別最低賃金改定状況」の下に掲載しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/