従業員を雇った際に必ず行われる社会保険と労働保険の申請手続き業務
企業において人事管理部門は必要不可欠ですが、人事部門は目に見える形で 利益を生みだせる部署ではありません。
専門知識のある社員を常時雇っておく よりも、必要な時に必要な分だけ業務をアウトソーシングする方が経費の削減 になります。
社会保険
会社が関係機関に提出すべき書類は数十種以上にも及んでいます。
そのため、各関係機関に届出たり、書類の書き方を調べながら作成したり
するのは思っている以上に時間がかかってしまいます。また、業務に精通
していないと関係機関の調査があったときに指摘されるといったことが
起きてしまいがちです。
毎年手続きが必要な労働保険の年度更新や、社会保険の算定業務などをはじめ、
各種書類作成にあたっては細かいルールがあり 専門的な知識を必要とすること
が多くなってきています(社内で専門スタッフ を育成するのは大変です)。
面倒で専門的な知識が必要な手続きは専門である当事務所に任せて本業に
専念されることをお勧めします。
事業所は社会保険の申請業務を定められた期間で処理をしなければなりません。
事業所には適用者を加入させる強制的な義務が発生しますので、仮に従業員が
加入を望まなかったり、納得しない場合は勤務時間を調節するなどして対策する必要があります。 一般的に社会保険とは
健康保険と厚生年金保険を合わせたものを指します。
労働保険
労働保険に加入しなければならない事業所
・常時、従業員を雇っている事業所
・下記に該当しない事業所
常時5人未満の従業員を使用している個人事業の農林水産業
国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、船員保険法の適用を受ける会社
従業員に含まれるもの
・パートタイマー
・アルバイト
・外国人労働者(不法就労を含む)
・派遣社員(派遣元の会社で労災保険に加入)
・法人の代表者、理事
(事業主との間で,実質的使用従属関係にあり、事実上の賃金の支払いがある場合)