松井社会保険労務士事務所

【埼玉エリア】和光市の社会保険労務士事務所です。お気軽にご相談ください。

年度更新・算定基礎届

1回とはいえ、忙しい業務の最中、期限までに申告書や届出を作成・提出するはかなり大変です、面倒でわかりにくい作業は、社会保険・労働保険のプロ、松井社会保険労務士事務所におまかせください。

1-1.年度更新とは

 労災保険と雇用保険(まとめて労働保険といいます)の保険料は、毎年1回「年度更新」という手続きを行うことによって、前年度(前年4月~当年3月)の保険料を確定するとともに、当年度(当年4月~翌年3月)の概算保険料を算定することとなっています。
 この手続きは、一般の事業所では61日から7月10日までに行うこととされています。
なお、建設の事業と立木の伐採事業については、「有期事業の一括」をされている場合には年度更新を行いますが、「有期事業の一括」をされていない場合には年度更新を行いません。

1-2.年度更新の手続き(申告書等)について

 「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」(以下「申告書」といいます。)を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局及び労働基準監督署のいずれかに、6月1日から7月10日までの間に提出します。
 ※一般的には、申告書を所轄都道府県労働局及び労働基準監督署のいずれかに提出した後、7月10日までに金融機関で納付書(領収済通知書)にて保険料を納付します。
 この申告書は、あらかじめ労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印書され、都道府県労働局から各事業主あてに送付されますので、それを使用した方がよいでしょう。(いちいち書き込む手間が省けて、間違いも少なくなります。)
 金融機関とは、日本銀行の本店、支店、代理店及び歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)をいいます。
 申告書の提出先は、申告書の印刷の色によって異なります。黒色と赤色で印刷してある申告書(一元適用事業または二元適用事業で労災保険の分)は所轄都道府県労働局又は所轄労働基準監督署へ、ふじ色と赤色で印刷してある申告書(二元適用事業で雇用保険の分)は所轄都道府県労働局へ提出する必要があります。

納付書(領収済通知書)の金額は訂正できません。記入誤りをした場合は、所轄都道府県労働局又は所轄労働基準監督署で新しい納付書を受け取り、書き直す必要があります。なお、申告書の訂正は可能です。

1-3.その他(年度更新の留意点)

年度更新については、下記のことに留意していただく必要があります。

  1. 賃金集計表の各月の賃金総額
     算定基礎賃金集計表に記載する各月の賃金総額は、賃金締日を基準として記載します。例えば、3月末締4月10日払の賃金については、3月分の賃金総額の欄に記載します。 但し、労働保険適用当初から支払日基準で処理されている事業所さんについては、支払日基準で記載していただいてもかまいません。
  2. 労働保険料の還付申告
    前年度の労働保険料に余りが出て、今年度の労働保険料に充当してもなお余るときは、
    労働保険料の還付申告をしなければなりません。
  3. 賃金総額見込額の記載
    概算保険料の賃金総額の欄には、原則として今年度の賃金総額の見込額を記載します。
    ただし、今年度の賃金総額見込額が前年度の賃金総額の50%以上200%以下の場合は、
    前年度の賃金総額を今年度の賃金総額見込額として利用してもかまいません。

2-1.算定基礎届(定時決定)とは

昇給等により被保険者の報酬は変動することがあります。そのようなときでも実際の報酬額と該当すべき標準報酬月額との間にズレが生じないように全ての被保険者の報酬月額について毎年1回見直しを行い、実態に合った標準報酬月額の決定をすることになっています。これを「定時決定」といい、その手続きが算定基礎届です。               

2-2.算定基礎届の手続きについて

年に一度標準報酬月額を見直す(健保法41条、厚年法21条、厚年則18条)

昇降給や各種手当などにより被保険者の受ける報酬(月額給与)は毎月少しずつ変動しています。
そのため実際の報酬と標準報酬月額との間に差が生じてくることがあり、そのような差をそのつど訂正して標準報酬月額を決定していたのでは、事務作業が煩雑になってしまいます。

そこで年に1回、全ての被保険者について標準報酬月額の見直しを行うことになっています。
これを「定時決定」といい、そのための届を「被保険者報酬月額算定基礎届」、略して算定基礎届と呼んでいます。

この手続きには専用様式の書面による届出と、フロッピーディスクによる届出と2通りの方法があります。
保険者(健康保険組合)が各事業所の被保険者数や報酬の支払い状況を把握するための総括表も算定基礎届の用紙と一緒に送付されてきますので、必要事項を記入し算定基礎届と同時に提出します。

平成15年度から算定対象月が1ヵ月繰り上がっており、算定基礎届の対象となる人、ならない人は資格取得・喪失月等によって次のようになります。

対象となる人
  1. その年の531日までに資格取得した人で、71日現在被保険者である人は全員
  2. 休職者、海外勤務者、7月・8月の退職予定者でも71日現在、在籍している被保険者
対象とならない人
  1. その年の61日から71日までの間に被保険者資格を取得した人
  2. 6月30日までに退職した人(資格喪失日が71日以前)
  3. 7月・8月・9月のいずれかの月から随時改定が行われる人※なお、定時決定は標準報酬月額(月額給与)の変動に関する手続きなので、総報酬制の実施後も、年3回以下支給される賞与等の変動には関連しません。 2-3.算定基礎届の留意点
  • 全被保険者の4月・5月・6月に支給された給料を届出します。
    末日締めで翌月10日に給料を支払う会社は410日・510日・610日に支給した給料金額を
    届出することになります。
  • 届出の対象は71日現在の全被保険者ですが、
    61日以降に被保険者となった人はその年の算定基礎届では対象外となります。
  • 支払基礎日数が17日未満の月は除外されます。
    有給休暇を取得した日は給料が支払われていますので、支払基礎日数に含まれます。
  • 現物支給(食事・住宅など)も標準価額により計算し記載して届出します。
    食事・住宅などを現物で支給する場合も労働の対償として受け取るものは、現物給与となり社会保険料の対象となります。食事や住宅でその費用の一部を社員が負担している場合は、標準価額と本人負担分との差額が現物給与となり社会保険料の対象となります。ただし、食事の場合は本人が標準価額の3分の2以上を負担している場合は現物給与となりません。

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