松井社会保険労務士事務所

【埼玉エリア】和光市の社会保険労務士事務所です。お気軽にご相談ください。

最低賃金の改定(令和6年度)

令和6年も最低賃金が改定されています。
都道府県の地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
 

 厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.htm

また、平成14年度から令和6年度までの地域別最低賃金改定状況については、

平成14年度から令和6年度までの地域別最低賃金改定状況[229KB]」に掲載しています。