松井社会保険労務士事務所

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就業規則は全ての会社で作らないといけないのですか?

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署へ届けなければなりません。10人未満の事業場でもなるべく就業規則を作成することが理想でしょう。

どのような事項を就業規則に記載するのでしょうか?

労働基準法で具体的に定められており、必ず記載する必要がある事項、定めをする場合に記載する必要がある事項、書いても書かなくてもよい事項の3種類があります。

  

必ず記載する必要がある事項(絶対記載事項)

  • 労働時間関係…始業、就業の時刻、休息時間、休日、休暇等
  • 賃金関係…賃金の決定、計算、支払方法、支払時期、昇給(臨時の賃金等を除く)等
  • 退職関係…退職の事由(解雇を含む)とその手続き等
    例:年次有給休暇早見表
継続勤務年数0.51.52.53.54.55.56.5以上
付与日数10111214161820

  

定めをする場合に記載する必要がある事項(相対的必要記載事項)

  • 退職手当関係
  • 臨時の賃金等及び最低賃金額
  • 食費、作業用品その他の負担
  • 安全衛生
  • 職業訓練
  • 災害補償及び業務外の疾病補助
  • 表彰及び制裁の種類及び程度
  • その他当該事業場の労働者の全てに適用される定めをする場合は、これに関する事項

  

書いても書かなくてもよい事項

その他、その会社独自での規則を作成することができます。会社の風土、雰囲気を支えるきっかけにもなりますし、法令違反の防止策にもなる規定や、今話題の個人情報保護の規定を加えてもよいと思います。